弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 水戸支店

C型肝炎

C型肝炎

慢性C型肝炎にかかられている方の中には、過去に手術した際あるいは出産された際に大量出血を起こし、止血剤を投与されたことがある方がいらっしゃいます。その場合、慢性C型肝炎にかかったのはその止血剤が原因である可能性があります。特定の止血剤にC型肝炎ウイルスが混入していたからです。
このように、止血剤を投与されたため、命は助かったものの、不幸にもC型肝炎ウィルスに感染してしまった方のため、国は給付金制度を創設しました。


その内容は
(1)慢性C型肝炎の進行による肝硬変・肝がん・死亡 4,000万円
(2)慢性C型肝炎 2,000万円
(3)(1)・(2)以外(無症候性キャリア) 1,200万円
です。ご本人がお亡くなりになった場合であっても、ご遺族が請求できます。

ただ、給付金を受け取るためには、まず国を被告として訴訟を提起する必要があります。裁判手続の中では、製剤投与の事実、製剤投与と感染との因果関係、C型肝炎の症状について判断がなされます。これら一つ一つを証拠によって立証しなければなりません。当時のカルテが残っていれば重要な証拠となりますが、カルテがない場合であってもあきらめることなく証拠を集める作業をしていきます。

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